福岡専門職相談ネットワーク

不動産・相続・金銭トラブルなどで相談者が見つからない方、福岡専門職団体連絡協議会にお任せ!

福岡無料相談ネットワークホーム > なんでもコラム

なんでもコラム

掲載期間 令和8年2月〜令和8年5月
掲載団体 日本公認会計士協会北部九州会九州北部税理士会福岡県司法書士会

日本公認会計士協会北部九州会

 私たち公認会計士は、「信頼の力を未来へ」をタグラインとして、日々の業務にあたっています。

(公認会計士の使命)

 私たちの使命は、監査をはじめ会計や税務に関する助言・指導、経営全般へのアドバイスを行うことにより、健全な経済活動の維持・発展に貢献することにあります。特に財務諸表の監査は公認会計士の独占業務です。企業には投資家や債権者、従業員など利害関係者がたくさんいますが、企業の財務状況を知る手段は決算書しかなく、その決算書が偽りなく正しく作成されているかどうかを証明し、企業自身の社会的信用を高めるためにも監査は必要となります。このように「信頼を創る」ことで地域社会の持続的成長に貢献することが、私たちの重要な使命です。

(環境変化への対応)

 昨今では、世界規模で大きな社会環境の変化が生じています。

 例えば、企業はサステナビリティへの取り組みをはじめとする社会が抱える課題、期待に対して柔軟かつ迅速な対応を行い、ステークホルダーへの説明が求められています。また、グローバル経済のもと、企業の事業活動は国境を越え活発になっており、企業はグローバル化・会計の国際化への対応が求められるケースも増えてきています。このように、公認会計士の業務は、監査・税務・コンサルティングの基本業務の枠組みの中で、社会環境の変化に応じて業務内容が拡大している状況にあります。

 このような課題解決に関しては、福岡県における専門職団体とのネットワークで他の士業の方々と協働することにより、より良いソリューションを創り出しています。

(福岡で活躍する公認会計士)

 日本公認会計士協会北部九州会のうち福岡県に所属する人員は、2025年12月時点で、会員904名、準会員159名となっています。活躍の場も多様化しており、昨今では一般企業で働く組織内公認会計士も増えています。北部九州会の会員も監査法人に勤務している人、独立して自分の事務所を構える人、組織内公認会計士等、活躍の場は拡大しています。

(最後に)

 企業や各種法人等の経営において会計プロフェッショナルによる支援のニーズがあるときは、ぜひ公認会計士にご相談ください。公認会計士業務や活動内容等の詳細につきましては、日本公認会計士協会北部九州会のホームページ(http://n-kyusyu.jicpa.or.jp/)もご参照ください。

九州北部税理士会

令和8年度税制改正について

 R7年12月19日に「令和8年度税制改正大綱」が自由民主党と日本維新の会により決定されています。令和8年度税制改正大綱における個人所得課税では、所得税の基礎控除と給与所得控除の引上げをはじめとする人的控除が2 年連続で大きく変わります。

 物価高に負けない日本経済を実現するためには、実質賃金をプラスにし、手取りを増やすとともに、国内投資を促進し成長力を底上げすることで、経済の好循環を生み出す必要があるとして、昨年12月に自由民主党及び国民民主党は以下の合意を行っています。

@ いわゆる「103 万円の壁」については、「178 万円」まで引き上げる。これにより、納税者の約8割をカバーするように手取りを増やす。
A 所得税の人的控除のあり方について、給付付き税額控除など新たな制度の導入を念頭に、3年以内に抜本的な見直しを行う。
B 高校生の扶養控除については、当面、これを維持する。
C 全ての業種に対し、建物を含む広範な設備を対象とする即時償却・税額控除に加えて、繰越控除を認める大胆な設備投資減税を導入する。
D 自動車税、軽自動車税の環境性能割については、自動車ユーザーの取得時における負担を軽減、簡素化するため、これを廃止する。

 この合意を受けて、令和8年度税制改正大綱では、以下のような改正が予定されています。

〈個人所得税〉 物価上昇局面における基礎控除等の対応

○「基礎控除」合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を(現行 58 万円)を4万円引き上げて62万円にする。

○ 給与所得控除の最低保障額(現行 65 万円)を4万円引き上げて69万円にする。
 ※上記の改正は R8 年分以降の所得税に適用されるが、R8 年分については年末調整で対応される。
 ※課税最低限178万円への対応としては、R8年及びR9年における給与所得控除の最低保障額を5万円引き上げる特例を創設し、年末調整において適用される。

○いわゆる「住宅ローン控除」については、認定住宅等である既存住宅の取得に係る借入限度額を3,500万円にする等した上で、適用期限(R7年12月31日)をR12年12月31日まで5年延長する。

○マイカー通勤に係る通勤手当の所得税非課税限度額の引き上げ
 @ 距離の上限を引上げ、片道55km〜95km以上の各区分を新設し、非課税限度額を引上げる
 A 駐車場等の利用に対する実費手当の非課税化(5,000円/月を上限)

〈法人税〉「強い経済」の実現に向けた対応

 ○「特定生産性向上設備等投資促進税制」の創設
 ○中小企業者等の少額減価償却資産の特例の対象となる取得価額の基準の引き上げ現行30万円未満から40万円未満に引き上げる。

〈資産税〉

 ○教育資金の一括贈与の非課税制度R8年3月31日をもって終了する
 ○NISA制度 非課税口座の口座開設可能年齢の下限を撤廃する。
口座保有者の子が0〜17歳の間は、年間投資枠60万円、非課税保有限度額600万円のつみたて投資枠を設ける。また、子が12歳以降、一定の事由の下で子の同意を得た場合のみ、親権者等による払出しを可能とする。子が18歳に達した際、年間投資枠等は18歳以上向けの制度に移行する。適用時期は、令和9年以後に開設された口座に適用。

〈防衛特別所得税(仮称)〉の創設

 ○所得税額に対し税率1%を付加。課税期間は、令和9年以後の当分の間とする。
 ○復興特別所得税の税率を1%引き下げ、1.1%(現行:2.1%)とし、課税期間を10年間延長し、令和 29 年までとする。

 令和8年度税制改正大綱の改正は、通常であれば予算案として年度末の3月末までには国会で承認成立しますが、衆議院の解散総選挙が行われることになり、4月以降の成立になることが予想されます。

九州北部税理士会 税理士 宮田栄子

福岡県司法書士会

司法書士は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現のために業務を行う士業です。
司法書士の業務には、主に下記のものがあります。

(1)不動産や会社・法人の登記手続き、供託手続きを代理する業務

(2)法務局や裁判所、検察庁に提出する書類を作成する業務

(3)法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」であれば、簡易裁判所を事物管轄とする民事紛争(紛争や訴訟の目的の価額等が裁判所法に定める額を超えないもの)について訴訟、和解や支払督促等を代理する業務

(4)家庭裁判所から選任される成年後見人等、財産管理人などの業務

 何かお困りごとがあれば、ぜひ一度お近くの司法書士にご相談ください。末尾に記載の司法書士会総合相談センターでは、司法書士の紹介も行っております。身近な街の法律家として、きっとあなたのお役に立てると思います。

 福岡県司法書士会の会員数は、男性会員796名、女性会員220名の合計1016名(令和7年4月1日時点)となっております。

 さて、多くの県民の皆様に関係するトピックといたしまして、令和8年2月2日より【所有不動産記録証明制度】の運用が始まり、同年4月1日からは【登記名義人の住所・氏名等の変更登記申請義務化】が始まります。これらは、令和6年4月1日より施行されている 【相続登記の申請義務化】と合わせて、所有者不明土地等の問題を予防、解決するために導入されるものです。

 福岡県司法書士会では、日頃より、相続登記や新制度等についての相談を実施しており、法務局における「法定相続情報証明制度」「自筆証書遺言書保管制度」「長期間相続登記がされていないことの通知」に関するご相談にも対応しております。さらに、相続登記義務化の一つの契機ともなりました「空き家問題」については、自治体と連携して相続人調査、空き家対策事業の推進支援、空き家化予防のための相談会等を行っております。その他、「相続土地国庫帰属制度」など関連する制度もございますので、ぜひご不明な点は司法書士にご相談ください。

 また、当会では、相続登記に関する事業の他に、入院先の病院に司法書士を派遣するベッドサイド相談や福岡県内の青少年に向けた青少年法律講座の開催等、様々な相談や講師派遣等の事業も行っています。

 当会では、相続登記をはじめ、県民の皆様が抱える様々な法律問題を相談できる窓口として、司法書士会総合相談センターを設置し、司法書士の紹介や電話相談を行っています。何かお困りごとがあれば、下記連絡先までぜひお気軽にお電話ください。

・司法書士総合相談センター 0570-783-544

*ぜひ福岡県司法書士会HPもご参照ください https://www.fukuokashihoushoshi.net/